新聞記事などの引用について



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①著作権法について)
著作権法は(昭和)46年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往 、『来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。

「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や 「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった 、簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。

しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも、事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に21当てはまると言えます。
日本新聞協会の「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」(1978)
http://www.ccnp.jp/data/network_rights.pdf


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